一般社団法人インターナショナルナチュラルセラピストユニオン会員規約

(規約)

第 1 条  一般社団法人インターナショナルナチュラルセラピストユニオン(以下、当法人という)定款第 5 条に基づく、研究会員、賛助会員について以下のように規定する

(定義)

第 2 条  研究会員は、当法人の研究を支援し、自らも研究に参加するために入会した個人である。賛助会員は、同様の目的をもって入会した法人である。(以下、双方を会員という)

(入会)

第 3 条 当法人の会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(会費と会員期間)


第 4 条 会員になる者は、当法人が定める会費を納入しなければならない。


2 会員の期間は毎年 4 月から翌年 3 月までの 1 年間とし、当法人が定める会費を毎年更新
時に納入するものとする。

(任意退会)

第 5 条 会員は、当法人が定める届け出ることにより、任意に退会することができる。

(除名)

第 6 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、当法人は当該会員を除名することができ
る。


(1)この規約その他の規則に違反をしたとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第 7 条 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失す
る。
(1)会費の納入が継続して半年以上されなかったとき。
(2)当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)社員総会が決議をもって、除名を決定したとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第 8 条 会員が任意に退会、または前 6 条および前 7 条の定めにより資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。


2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しな
い。

(会員向け役務の受益権利)

第 9 条 会員は、当法人が提供する以下の役務を受ける権利がある


(1)当法人が開催する会員のみが参加できる講習会等への参加
(2)会員にのみに与えられる各種資格の取得。資格種類については別途定めるものとする。
(3)その他、当法人が会員の研究活動の支援を目的に行う役務または福利厚生を目的に行う
役務の受益

(規約改定)

第 10 条 当法人は本規約を必要に応じて改定することができる。改定にあたっては、新しく始まる
年度の会費納入前に告知し、改定後の規約下で運営される会員制度について更新するか否かの意志を問うものとする。

付録 一般社団法人インターナショナルナチュラルセラピストユニオン(IUNT) 組織図

IUNT組織図